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一般書留と簡易書留の違いとは?書き方についても解説
現金や大切なものを送る際に利用することの多い書留には、「一般書留」「簡易書留」「現金書留」の3種類があります。その中でも、一般書留と簡易書留は違いが分かりにくいため、いざ使う際にはどちらを選ぶべきか迷うこともあるのではないでしょうか。実は、一般書留と簡易書留には明確な違いがあり、それぞれに最適な用途があります。
今回は、書留の種類や一般書留と簡易書留の違い、簡易書留の書き方について詳しく解説します。書留を送る際にどの書留を利用すればよいか迷っている方は、ぜひ当記事を参考にしてください。
目次
1.書留とは?
書留とは郵便サービスの種類の1つで、正式名称は「書留郵便」といいます。 書留郵便の大きな特徴は、追跡サービスがあることです。送る際に追跡番号が割り振られ、宛先に到着するまでの配達状況が記録されます。
郵便物に補償が付き、厳重に取扱われることも特徴の1つです。ただし、書留郵便を送る際には、通常郵便料金に書留料金をプラスする必要があります。
日本では、配達物の紛失事件がほとんどないため、郵便物が届かないことはまずありません。しかし、以下のような場合には、郵便追跡システム機能や、補償が付けられる書留郵便を使用することが一般的となっています。
- 郵便物を相手に確実に届けたい場合や確実に受け取りたい場合
- 高価なものや貴重なものを送る場合
- 郵便の発送・受取の日時や場所などの配達証明が必要な場合
書留郵便は、郵便局窓口で受け付けてもらいます。
書留が到着するまでの日数は、普通郵便と同じ1~3日程度です。追加料金を支払えば、速達で送ることもできます。
1-1.書留の種類
書留は、補償内容や用途によって以下の3種類に分けられます。
- 一般書留
- 現金書留
- 簡易書留
3種類の書留には、以下のような特徴があります。
特徴 |
|
---|---|
送り方 |
|
受取り方 |
|
用途 |
|
上記3つのうち、現金を送ることができる書留は現金書留のみとなっています。一般書留と簡易書留では、現金は送れません。
一般書留と簡易書留は、上記表の特徴の他にも共通部分が多くあります。しかし、前述の通り一般書留と簡易書留には明確な違いがあるため、利用する際にはそれぞれの違いについてしっかりと把握しておきましょう。
2.一般書留と簡易書留の違い
一般書留と簡易書留はよく似ていますが、さまざまな違いがあります。
どちらも郵便物に追跡番号が割り振られており、割り振られた番号を元に配達中の荷物の状況を追跡することができる点は同じです。しかし、一般書留と簡易書留とでは、追跡範囲だけでなく、郵便料金に追加する書留料金の金額や補償額についても違いがあります。
書留郵便は、相手に確実に荷物を届けるために追跡記録や補償などのサービスが付けられていますが、それぞれの相違点により適した用途が異なります。相違点を十分理解していなければ、万一の際に損失をカバーしきれなかったり、反対に過剰なサービスを付けすぎたりすることとなります。
安心して荷物を送るためにも、書留と簡易書留の違いを把握し、用途に合わせた選択をすることが大切です。
2-1.追跡範囲
一般書留と簡易書留とでは、追跡のための記録を残す範囲が異なります。
一般書留と簡易書留の追跡範囲と追跡記録の確認方法は、以下の通りです。
一般書留 | 簡易書留 | ||
---|---|---|---|
記録事項 | ①発送時 | 荷物を発送した郵便局と時間 | 荷物を発送した郵便局と時間 |
②途中 | 経由した郵便局 | - | |
荷物が最後に届いた郵便局と時間 | 荷物が最後に届いた郵便局と時間 | ||
③到着時 | 届け先に到着した時間 | 届け先に到着した時間 | |
追跡記録の確認方法 | 郵便局のホームページ内にある「個別番号検索」ページで確認することができる |
上記表から分かるように、一般書留と簡易書留の追跡範囲の違いは、途中に経由した郵便局の記録が残るかどうかのみです。
2-2.追加料金
書留郵便は、追跡記録や補償が付けられる特別サービスのため、追加料金が必要です。手紙やはがきなどの一般郵便物だけでなく、ゆうメールも書留郵便として送付できます。
ゆうメールとは、1kgまでの冊子となった印刷物やCD・DVDを安価に送ることができるサービスです。
「一般郵便物」と「ゆうメール」の一般書留と簡易書留の利用料金は、以下の通りとなります。
一般書留 | 簡易書留 | |
---|---|---|
手紙・はがき | 郵便料金+435円 | 郵便料金+320円 |
ゆうメール | 通常料金+380円 | 通常料金+320円 |
一般書留の場合、1kg以内であればゆうメールのほうが一般郵便物より料金が安いため、おすすめです。しかし、 ゆうメールでは信書や印刷物ではないものを送ることができない点には注意しましょう。
2-3.補償額
一般書留と簡易書留とでは、補償される金額が異なります。では、一般書留と簡易書留にはどのような特徴があるのでしょうか。
以下は、一般書留と簡易書留の補償額の特徴を表にまとめたものです。
一般書留 | 簡易書留 | |
---|---|---|
賠償額の上限 | 10万円まで ※補償額の増額5万円ごとに21円の追加料金で最大500万円まで増額可 |
5万円まで |
用途 | 5万円を超える高額な商品や貴金属、有価証券などに最適
|
高額ではないが、確実に相手に送付したことを記録に残して証明したい書類などに最適
|
上記表の通り、一般書留は500万円まで補償されるため、高額商品を送る場合は一般書留で送るほうが安心です。また、宝石などの貴重品は必ず一般書留を利用する必要があります。
送るものが5万円以下の場合や、入学書類などのように重要ではあっても高価ではないものの場合は、料金の安い簡易書留で十分だと言えます。
3.簡易書留の書き方
最後は、実際に簡易書留を送る場合の封筒の書き方や注意点について解説します。
◆簡易書留での宛名の書き方
宛名の書き方は、基本的には一般的な通常郵便物と同じであると考えて問題ありません。専用封筒はないため、手持ちの封筒を使用します。宛名は封筒の表面の郵便番号下あたり、封筒右上部から中央部にかけて書きましょう。社名の場合は「御中」、個人の場合は「様」「先生」など敬称を間違えないように注意してください。
◆簡易書留での差出人の書き方
差出人の住所や名前は、封筒の裏面に書きましょう。宛名と同じく普通郵便の封筒に書くときと同じように書きます。
◆速達を付けて送る場合の書き方
封筒の右上部(横書きの場合は右側下半分)に赤いペンで線を引くと、速達郵便であることを表します。より分かりやすくするためには、線の近くに赤い文字で「速達」と書いて四角く囲っておきましょう。
◆スタンプを押す場合の位置や押し方
簡易書留は、窓口で「簡易書留で」と伝えれば、郵便局員の方が封筒に簡易書留のスタンプを押してくれます。自分でスタンプを押したり手書きで記入したりする場合は、封筒の左下に必ず赤のスタンプか赤ペンで書きましょう。
4.書留の割引サービス
書留を送る際、一定の条件を満たすと書留料金が割引されます。一般書留の割引サービスは下記の2つです。
サービス名 | 郵便物の内容 | 必要な通数 | 割引金額(1通あたり) |
---|---|---|---|
単割300 | 同一差出人からの、取り扱いが同一の郵便物またはゆうメール | 同時に300通以上 | 11円 |
単割1000 | 同一差出人からの、定形郵便物、定形外郵便物(規格内)、定形外郵便物(規格外)、通常葉書または往復葉書のいずれか | 同時に1000通以上 | 21円 |
単割300、単割1000のどちらも郵便料金の支払いは、料金別納や料金後納、料金計器別納に限られます。その他の詳細な条件については日本郵便公式サイトで確認しましょう。
4-1.簡易書留の割引サービス
簡易書留の割引サービスは次の5種類があります。
サービス名 | 郵便物の内容 | 必要な通数 | 割引金額(1通あたり) |
---|---|---|---|
単割300 | 同一差出人からの、取り扱いが同一の郵便物またはゆうメール | 同時に300通以上 | 11円 |
単割1000 | 同一差出人からの、定形郵便物、定形外郵便物(規格内)、定形外郵便物(規格外)、通常葉書または往復葉書のいずれか | 同時に1000通以上 | 21円 |
区内割100 | 特別料金(1)が適用される郵便区内特別郵便物 | - | 21円 |
区内割300 | 特別料金(1)が適用される郵便区内特別郵便物 | 同時に300通以上 | 57円 |
区内割1000 | 特別料金(1)が適用される郵便区内特別郵便物 | 同時に1000通以上 | 68円 |
単割300、単割1000のどちらも支払いは料金別納や料金後納、料金計器別納に限られるため注意しましょう。
また、区内割の条件である特別料金(1)とは、郵便物の引き受けと配達先が同一地域内の場合に適用される料金のことです。上記以外の詳細な条件については日本郵便公式サイトで確認できます。
5.書留と簡易書留の受け取り方
書留と簡易書留の受け取り方法は、どちらも玄関先での手渡しです。受け取る際はサインや印鑑を押して受け取りの証明をします。配達時間は午前8時から午後5時までとなっており、平日だけでなく土日祝日も配達しています。
出典:日本郵便株式会社「書留」
また、あらかじめ郵便局へ届け出をすれば、戸建て住宅の宅配ボックスに書留郵便物を配達することも可能です。
5-1.書留と簡易書留の再配達依頼方法
書留と簡易書の再配達を依頼する方法は次の3つです。
- 電話
- インターネット
- 不在連絡票を用いた郵便
配達日の午後5時までに電話で再配達を依頼すると、当日の午後9時までに無料で再配達してくれます。配達日時を指定して再配達を依頼することもできるため、自身の都合に合った配達希望日時を選択しましょう。
出典:日本郵便株式会社「書留」
また、郵便局窓口で直接受け取るためには、次の3つが必要になります。
- 本人確認書類
- 印鑑
- 不在連絡票
本人確認書類として、受取人の氏名や住所が確認できる運転免許証やマイナンバーカードが必要です。なお、印鑑の用意がない場合は署名でも問題ありません。配達当日の場合は配達員が持ち出している可能性があるため、郵便物の配達状況を確認してから窓口に行きましょう。
出典:日本郵便株式会社「郵便局留や、不在時に受け取れなかった郵便物・荷物を郵便局の窓口で受け取る際に必要なものは何ですか?」
6.書留と簡易書留に付けられるオプションサービス
書留や簡易書留で郵便物を差し出すとき、追加料金を払うことでさまざまなオプションサービスを付けられます。ここでは主なオプションサービスについて、利用料金や郵送方法などについて解説します。
6-1.配達証明・内容証明
配達証明と内容証明はどちらも一般書留に付加できるオプションであり、簡易書留では利用できません。配達証明と内容証明の概要は次の通りです。
配達証明 | 内容証明 | |
---|---|---|
証明できること | 配達したということ | いつ、誰にどのような内容の文書を送ったかということ |
利用方法 | 郵便窓口で申し出る | 対象の郵便局に必要なものを持参する |
加算料金 | 320円 | 440円 |
郵便物を差し出した後に配達証明サービスを利用したい場合は、発送後1年以内に差し出した郵便局に申し出ることで利用可能です。ただし発送後に配達証明を請求すると、料金は440円になります。
内容証明は、すべての郵便局で取り扱っているわけではありません。取り扱う郵便局を事前に確認するのが大切です。なお、内容証明郵便を送る際は、送付する文書のほかに謄本2通や必要事項を記載した封筒などが必要になります。謄本は字数や行数に制限があるため、事前に詳細を確認しましょう。
6-2.配達時間指定
配達時間指定郵便とは、3つの時間帯から希望の配達時間を選べる郵便方法のことです。普通郵便または一般書留に付加できます。なお、簡易書留では配達日指定サービスは利用可能ですが、配達時間指定サービスは利用できません。
配達時間指定サービスの概要は以下の通りです。
配達時間帯 |
|
---|---|
送り方 | 専用ラベルを記入し、窓口に提出 |
受け取り方法 | 原則、対面受け取り |
料金 |
|
郵送料金は郵便物の重量によって異なるため、注意が必要です。なお、配達時間指定サービスはポスト投函では受付していません。必ず郵便窓口から発送しましょう。
6-3.本人限定受取
本人限定受取とは、名あて人本人のみが受け取れる郵便のことです。簡易書留では利用できず、一般書留とする必要があります。本人限定受取サービスは3種類に分類され、それぞれの違いや概要は次の表の通りです。
基本型 | |
---|---|
対象商品 |
|
郵便物等の引き渡し場所 | 郵便窓口 |
受け取りに必要な本人確認書類 |
|
差出人への本人確認書類の伝達 | なし |
加算料金 | 210円 |
特例型 | |
---|---|
対象商品 |
|
郵便物等の引き渡し場所 |
|
受け取りに必要な本人確認書類 |
|
差出人への本人確認書類の伝達 | なし |
加算料金 | 210円 |
特定事項伝達型 | |
---|---|
対象商品 | 郵便物 |
郵便物等の引き渡し場所 |
|
受け取りに必要な本人確認書類 |
|
差出人への本人確認書類の伝達 | 本人確認書類の名称や内容の一部がダウンロードできる |
加算料金 | 210円 |
本人限定受取郵便が郵便局へ届くと、本人宛に郵便局から通知書が送付されます。種類によって郵便物の引き渡し方法や本人確認書類の種類が異なるため、事前に確認しましょう。
7.書留を利用するときの注意点
書留は重要書類や大切な物を送りたい場合に便利な郵便サービスであり、補償制度もある点が特徴の1つです。普通郵便とは異なるサービス内容であるため、書留を利用する際は注意事項をよく確認することが大切です。
書留を利用するときに気を付けたいポイントを2つ紹介します。
7-1.貴金属や宝石は一般書留で送る
金や銀などの貴金属、およびダイヤモンドをはじめとする宝石類を送付する際は、一般書留を利用しなければなりません。郵便法では、次のように定められています。
第十七条(現金及び貴重品の差出し方) 現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。
引用:e-gov法令検索「郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)」引用日2023/4/11
貴金属や宝石を簡易書留で発送しても補償は受けられないため、必ず一般書留を利用しましょう。なお、現金を送付したい場合は現金書留扱いにする必要があります。
7-2.コンビニやポストではなくゆうゆう窓口を利用する
書留郵便は郵便ポストやコンビニから差し出すことはできません。書留郵便を利用する際には「書留・特定記録郵便物等差出票」という書類を提出する必要があるため、必ず窓口から発送しましょう。通常窓口の営業時間に間に合わないという場合は、夜間や土日祝日も対応しているゆうゆう窓口がおすすめです。
まとめ
書留郵便の特徴は、郵便物が追跡可能であり、万一の場合に備えて補償があることです。一般書留と簡易書留では加算料金が異なるため、追跡範囲や補償額などのサービス内容にも違いがあります。
また、書留郵便は一定の条件を満たすことで割引を受けられるほか、追加料金によってさまざまなオプションサービスを付けられます。
一般書留と簡易書留の追跡範囲の違いは、それほど大きくありません。補償額は簡易書留の場合は5万円まで、一般書留は最大で500万円までの補償を付けられます。5万円を超える高価な品は一般書留、高価ではないものの確実に届けたい品は簡易書留と使い分けるとよいでしょう。